同志社校友会 山梨県支部 会則
第一章 総則
第1条
本会は同志社校友会山梨県支部と称する。
第2条
本会は会員相互の親睦を図ると共に、校友会支部として同志社の発展に協力することを目的とする。
第二章 会員及び役員
第3条
本会は校友会員であって、山梨県出身の者、山梨県に在住する者、または勤務する者を以て会員とする。但し他の支部の会員であっても差支えない。
第4条
本会に次の役員を置く。
支部長:1名 副支部長:若干名 理事:若干名
2 支部長が必要と認めた時は、その他役員を委嘱することができる。
第5条
支部長は定時総会に於て、選出する。
その他役員は、支部長が選任し、総会の承認を得る。
第6条
役員の任期は2年とし、2年ごとの役員定期選出年の定期総会終了時点までとする。但し補充により選出された時は前任者の残存期間とする。役員の重任・再任は妨げない。
第三章 総会
(総会)
第7条
総会は定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、年1回開く。
3 臨時総会は、役員会において必要と認めた場合に随時開く。
(総会の招集および議長)
第8条
総会は、支部長が招集する。
2 総会の議長は、支部長、または支部長が指名した者が務める。
(総会の審議事項)
第9条
総会においては、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任及び解任
(4) 規約の制定、改廃
(5) その他この規定に関する事項
(総会の議決の方法)
第10条
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第四章 役員会
(役員会)
第11 条
(1) 本会に役員会を置く。
(2) 役員会は、支部長、副支部長、理事をもって構成する。
(3) 役員会は、毎年1回以上開催する。
(役員会の審議事項)
第12 条
役員会においては、次の事項を議決する。
(1) 総会に提出する審議事項
(2) 規約及び委員会等の制定および改廃
(3) 総会から委任された事項
(4) 本会の運営に関する臨時、緊急の事項
(役員会の招集および議長)
第13 条
役員会の招集および議長については、第8条を準用する。
(役員会の議決の方法)
第14 条
役員会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第五章 委員会の設置
第15 条
本会の運営を円滑に行うため、必要に応じ、委員会を設置する。 委員会の改廃は役員会の承認により、これを行い委員長は役員の中から選任し、支部長が委嘱する。
第六章 事務局
第16条
本会に事務局を設置し所要の事務局員をおく。
2 事務局長は事務局を統括する。
3 事務局長は、理事または会員の中から支部長がこれを委嘱し、事務局員は支部長が任免する。
第17条
前条に規定するもののほか、事務局に関し必要な事項は支部長が別に定める。
第七章 会計
第18条
本会の経費は助成金、寄附金、総会資料広告料などを以て充てる。
2 本会の会員からは、年会費を徴収しない。
3 懇親会など各行事ごとに参加費を集める。
第19条
本会の会計年度は12月1日に始まり翌年11月末日に終わる。
第20条
本会の規定にない事項についてはすべて校友会会則による。
附則
1. 本会の事務所は支部長の指定する事務所内に置く。
2. 本規約は平成24年12月1日より施行する。
平成25年12月7日 改訂